訪問介護
ケアーライフたるみ TEL078-787-5060




おしらせ一覧

サービスについて

障がい福祉サービス

【居宅介護】
居宅において、入浴・排泄及び食事等の介護・調理・洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助をおこないます。

【移動支援】
単独で外出が困難な障がい者及び障がい児に対し、外出時における移動中の支援及びこれに伴う食事、排泄等の介護をおこないます。
※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当ではない外出は対象外です。

ホームヘルプ(居宅介護等)ガイドヘルプ(移動支援)利用のご案内 神戸市


移動支援サービス

・重度訪問介護は行っていますが、同行援護・行動援護はケアーライフたるみではおこなっておりません。
 “社会生活上必要不可欠な外出”または“余暇活動等の社会参加のための外出”が支援の対象です。

神戸市障害福祉サービス移動支援ページ

在宅サービス(居宅サービス)

介護保険法や、自立支援法といった制度に基づくものであり、施設に入所することを極力避け、住み慣れた町や地域でできる限り過ごし、ご自宅で今までどおりの生活スタイルを維持していただくためのサービスです。

【 訪問介護事業所 】
介護保険法や、自立支援法に基づく訪問介護(ホームヘルパー)を提供するとともに、ガイドヘルパーによる外出支援もおこなっています。


介護サービスご利用までの流れ(介護保険)

① 申請
申請は「えがおの窓口」「あんしんすこやかセンター」のケアマネージャーに依頼するのが一般的となっています。認定の申請は無料です。
ご本人やご家族の方が直接申請をおこなう場合は、介護保険制度を利用したい旨を区役所内の「あんしんすこやか係」にお申し出てください。

② 認定調査
神戸市から委託を受けた調査員がご家庭や入院先などへ訪問し、心身の状況を調査および記録します。また、あわせて主治医の意見書を介護保険課に作成してもらいます。作成費料は無料です。
★1ヶ月以上、病院で診察を受けていない方は受診しましょう
★日ごろから病院を受診し、主治医(かかりつけ医)をもちましょう

③ 審査・判定
調査時の記録、意見書を基に保健・医療・福祉の専門家で構成される審査会が介護の必要度に応じて、要支援1~2、要介護1~5の7段階に判定されます。ここで非該当と判定されると介護保険制度は利用できません。

④ 認定
審査結果が郵送で通知されます。要支援以上と判定されれば、介護保険証も同時に送付されます。

⑤ ケアプランの作成
ケアプランを作成します。ケアプランとはホームヘルパー、デイサービスなど利用する回数を要介護度の範囲内に応じて(ご本人の希望を尊重して)ケアマネージャーが作成する介護計画です。
このケアマネージャーが常駐するところを「居宅介護支援事業所」といいます。 
ケアプランの作成は無料です。

⑥ サービスの利用
ケアプランに沿ってサービスを利用します。

ケアーライフたるみのサービス内容

介護保険利用者が適切な介護サービスを受けられるようにケアマネジャーとケアプランを立て、その計画をもとに、短時間の介護サービスを実施していきます。

訪問介護計画書の作成

身体介護

安全かつ清潔に生活を送ることができるお手伝い
・食事の介助
・排泄の介助
・身体の清拭、洗髪の介助
・移動、移乗の介助
・衣類着脱の介助
・整容の介助
・入浴、部分浴の介助
・外出、通院の介助

生活援助

日常生活の家事などのお手伝い

・調理
・生活必需品の買い物
・衣類の洗濯・補修
・お薬の受け取り
・居住の掃除・整理整頓
・その他、必要な家事

介護予防訪問介護サービス*(介護予防ホームヘルプサービス)もおこなっています。
*要支援に判定された方におこなうサービスのこと

通院介助

要介護者・要支援者の方の通院をサポート

・送迎(有償運送による送迎)
・乗降介助
・身体介助

介護保険外サービス

日常を楽しくするサービス

事業所情報

事業所名 訪問介護ケアーライフたるみ
(介護保険事業所番号 2870800642)

(居宅介護・重度訪問介護番号 2810800116)

(移動支援 2860810015)
事業内容 居宅介護・移動支援・障がい福祉サービス
事業開始日 2001年6月29日
営業日 月曜日〜金曜日
営業時間 9時00分~18時00分
(サービス提供日・提供時間は営業時間と異なります)
定休日 土曜日・日曜日・祝日・夏季休暇・年末年始
所在地 〒655-0007
神戸市垂水区多聞台2丁目16-2-101号
電話番号 078-787-5060
ファックス番号 078-785-7874
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